中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律

# 昭和五十二年法律第七十四号 #
略称 : 分野調整法 

第十条 # 指導


1項

主務大臣は、第七条第一項の規定による勧告をするときは、中小企業政策審議会の意見を聴いて、当該勧告に係る第六条第一項の規定による申出をした中小企業団体に対し、当該勧告に係る事業と同種の事業に係る中小企業の競争力の強化 及び一般消費者の利益の増進のために当該中小企業団体の構成員たる中小企業者が講ずべき設備の近代化、技術の向上、事業の共同化 その他のその事業活動の改善のための方策を示して必要な指導を行うものとする。