中小企業基本法

# 昭和三十八年法律第百五十四号 #

第三十条 # 組織

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正

1項

審議会は、委員三十人以内で組織する。

2項

委員は、前条第一項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

3項

委員は、非常勤とする。

4項

第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。