審議会は、委員三十人以内で組織する。
中小企業基本法
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昭和三十八年法律第百五十四号
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第三十条 # 組織
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正
委員は、前条第一項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
委員は、非常勤とする。
第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。