経済産業省に、中小企業政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
中小企業基本法
第四章 中小企業政策審議会
審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、経済産業大臣 又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。
審議会は、前項に規定する事項に関し経済産業大臣 又は関係各大臣に意見を述べることができる。
審議会は、前二項に規定するもののほか、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)、小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)及び小規模企業振興基本法(平成二十六年法律第九十四号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
審議会は、委員三十人以内で組織する。
委員は、前条第一項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
委員は、非常勤とする。
第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。
この法律に定めるもののほか、審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。