国は、中小企業における労働関係の適正化 及び従業員の福祉の向上を図るため必要な施策を講ずるとともに、中小企業に必要な労働力の確保を図るため、職業能力の開発 及び職業紹介の事業の充実 その他の必要な施策を講ずるものとする。
中小企業基本法
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昭和三十八年法律第百五十四号
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第二十一条 # 労働に関する施策
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正