中小企業基本法

# 昭和三十八年法律第百五十四号 #

第二十三条 # 国等からの受注機会の増大

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正

1項

国は、中小企業が供給する物品、 役務等に対する需要の増進に資するため、国等の物品、役務等の調達に関し、中小企業者の受注の機会の増大 その他の必要な施策を講ずるものとする。