中小企業基本法

# 昭和三十八年法律第百五十四号 #

第二十二条 # 取引の適正化

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正

1項

国は、中小企業に関する取引の適正化を図るため、下請代金の支払遅延の防止、取引条件の明確化の促進 その他の必要な施策を講ずるものとする。