中小企業基本法

# 昭和三十八年法律第百五十四号 #

第二十五条 # 資金の供給の円滑化

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正

1項

国は、中小企業に対する資金の供給の円滑化を図るため、政府関係金融機関の機能の強化、信用補完事業の充実、民間金融機関からの中小企業に対する適正な融資の指導 その他の必要な施策を講ずるものとする。