中小企業基本法

# 昭和三十八年法律第百五十四号 #

第二十六条 # 自己資本の充実

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正

1項

国は、中小企業の自己資本の充実を図り、その経営基盤の強化に資するため、中小企業に対する投資の円滑化のための制度の整備、租税負担の適正化 その他の必要な施策を講ずるものとする。