国は、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、同種の事業 又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行つている産業の集積の活性化を図るために必要な施策を講ずるものとする。
中小企業基本法
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昭和三十八年法律第百五十四号
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第十九条 # 産業の集積の活性化
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正