中小企業基本法

# 昭和三十八年法律第百五十四号 #

第十五条 # 経営資源の確保

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正

1項

国は、経営方法の改善、技術の向上その他の中小企業の経営基盤の強化に必要な経営資源の確保に資するため、次に掲げる施策 その他の必要な施策を講ずるものとする。

一 号

中小企業の施設 又は設備の導入を図るため、中小企業者の事業の用に供する施設 又は設備の設置又は整備を促進すること。

二 号

中小企業の技術の向上を図るため、中小企業者が行う技術に関する研究開発を促進し、国が行う技術に関する研究開発に中小企業者を積極的に参加させ、国、独立行政法人、地方公共団体 又は地方独立行政法人の試験研究機関 及び大学と中小企業との連携を推進し、並びに技術者研修 及び技能者養成の事業を充実すること。

三 号

中小企業の事業活動に有用な知識の向上を図るため、経営管理者に対し研修の事業を充実するとともに、新たな事業の分野の開拓に寄与する情報 その他の情報の提供を促進すること。

2項

前項に定めるもののほか、国は、中小企業者の必要に応じ、情報の提供、助言 その他の方法により、中小企業者が経営資源を確保することを支援する制度の整備を行うものとする。