中小企業基本法

# 昭和三十八年法律第百五十四号 #

第十六条 # 海外における事業展開の促進

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正

1項

国は、中小企業者がその事業基盤を国内に維持しつつ行う海外における事業の展開を促進するため、海外における事業の展開に関する情報の提供 及び研修の充実、海外における事業の展開に必要な資金の円滑な供給 その他の必要な施策を講ずるとともに、中小企業者が供給する魅力ある商品 又は役務に対する海外における関心 及び理解の増進に努めるものとする。