中小企業庁設置法

# 昭和二十三年法律第八十三号 #

第二条 # 設置及び長官


1項

国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項の規定に基づいて、経済産業省の外局として、中小企業庁を置く。

2項

中小企業庁の長は、中小企業庁長官とする。