中小企業庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
中小企業の育成 及び発展を図るための基本となる方策の企画 及び立案に関すること。
中小企業の経営方法の改善、技術の向上 その他の経営の向上に関すること。
中小企業の新たな事業の創出に関すること。
中小企業に係る取引の適正化に関すること。
中小企業の経営の安定に関すること。
中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること。
中小企業の経営に関する診断 及び助言 並びに研修に関すること。
中小企業の交流 又は連携 及び中小企業による組織に関すること。
中小企業の経営に関する相談 並びに中小企業に関する行政に関する苦情 若しくは意見の申出 又は照会につき、必要な処理をし、又は そのあつせんをすること。
前各号に掲げるもののほか、中小企業に関し他の行政機関の所掌に属しない事務に関すること。
所掌事務に係る国際協力に関すること。
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき中小企業庁に属させられた事務