この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
中小企業庁設置法
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昭和二十三年法律第八十三号
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附 則
平成一一年三月三一日法律第一八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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