この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
中小企業庁設置法
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昭和二十三年法律第八十三号
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附 則
昭和三七年五月一七日法律第一四一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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