この法律は、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)附則第七条の規定の施行の日から施行する。
中小企業庁設置法
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昭和二十三年法律第八十三号
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附 則
昭和三三年四月二六日法律第九四号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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