この法律は、中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十一号)の施行の日から施行し、昭和三十八年度の予算から 適用する。
中小企業庁設置法
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昭和二十三年法律第八十三号
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附 則
昭和三八年三月三一日法律第七二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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