この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から 第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
中小企業庁設置法
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昭和二十三年法律第八十三号
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附 則
昭和五五年五月二〇日法律第五三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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