この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
中小企業庁設置法
#
昭和二十三年法律第八十三号
#
附 則
昭和五八年一二月二日法律第七八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·