中小企業庁設置法

# 昭和二十三年法律第八十三号 #

附 則

昭和五八年五月六日法律第三一号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。