中小小売商業振興法

# 昭和四十八年法律第百一号 #
略称 : 小振法 

第九条 # 小規模企業者に対する配慮

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第二十九号による改正

1項

国は、中小小売商業者の経営の近代化のための施策を講ずるにあたつては、小規模企業者に対する特別の配慮をしなければならない。