中小小売商業振興法

# 昭和四十八年法律第百一号 #
略称 : 小振法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第二十九号による改正

1項

この法律において「中小企業者」とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。

一 号

資本金の額 又は出資の総額が三億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社 及び個人であつて、製造業建設業運輸業 その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種 及び第三号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 号

資本金の額 又は出資の総額が一億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であつて、卸売業第三号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

二の二 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であつて、サービス業第三号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

二の三 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社 及び個人であつて、小売業次号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

三 号

資本金の額 又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社 並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社 及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

四 号
企業組合
五 号
協業組合
六 号

事業協同組合、事業協同小組合 及び協同組合連合会、商工組合 及び商工組合連合会 並びに商店街振興組合 及び商店街振興組合連合会(以下「組合等」という。

2項

この法律において「中小小売商業者」とは、小売業に属する事業を主たる事業として営む者であつて、前項第二号の三から第五号までいずれかに該当するものをいう。