国は、前条第一項から第六項までの規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく 高度化事業の実施その他中小小売商業者の経営の近代化のための事業の実施に必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
中小小売商業振興法
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昭和四十八年法律第百一号
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略称 : 小振法
第五条 # 資金の確保
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第二十九号による改正