中小小売商業振興法

# 昭和四十八年法律第百一号 #
略称 : 小振法 

第十六条 # 罰則

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第二十九号による改正

1項

第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。

2項

法人の代表者 又は法人若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。