中小小売商業振興法

# 昭和四十八年法律第百一号 #
略称 : 小振法 

第十条 # 地方公共団体の施策

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第二十九号による改正

1項

地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるように努めるものとする。