中小小売商業振興法

# 昭和四十八年法律第百一号 #
略称 : 小振法 

第四条 # 高度化事業計画の認定等

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第二十九号による改正

1項

商店街振興組合等(商店街振興組合 若しくは商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合 若しくは協同組合連合会 又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第九条ただし書に規定する商店街組合 若しくはこれを会員とする商工組合連合会をいう。)は、主として中小小売商業者である組合員 又は所属員の経営の近代化を図るため、商店街の区域において店舗、アーケード、街路灯 その他の施設 又は設備を設置する事業について、商店街整備計画を作成し、これを経済産業大臣に提出して、当該商店街整備計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

2項

事業協同組合、事業協同小組合 又は協同組合連合会は、主として中小小売商業者である組合員 又は所属員の経営の近代化を図るため、店舗を一の団地に集団して設置する事業(当該事業に併せてアーケード、街路灯 その他の施設 又は設備を設置する事業を含む。)について、店舗集団化計画を作成し、これを経済産業大臣に提出して、当該店舗集団化計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

3項

第一号 又は第二号に掲げる組合は当該各号に定める事業について、第三号に掲げる中小小売商業者は当該合併 又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第四号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗等整備計画を作成し、これを経済産業大臣に提出して、当該共同店舗等整備計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

一 号

事業協同組合 又は事業協同小組合

中小小売商業者である組合員のための共同店舗 又は休憩所、集会場 その他の共同店舗と併設される施設 若しくは共同店舗の設備(以下 この項 及び第八項において「共同店舗等」という。)の設置の事業

二 号

協業組合

組合の店舗 又は休憩所、集会場 その他の店舗と併設される施設 若しくは店舗の設備(次号において「店舗等」という。)の設置の事業

三 号

他の中小小売商業者と合併をしようとし、又は他の中小小売商業者とともに資本金の額 若しくは出資の総額の大部分を出資して会社を設立しようとする中小小売商業者 > 次に掲げる事業

合併 又は出資により設立される小売業に属する事業を主たる事業として営む会社(合併後存続する会社を含む。)の店舗等の設置の事業

出資により設立される会社 及び その会社に出資しようとする中小小売商業者のための共同店舗等の設置の事業

四 号

二以上の中小小売商業者が資本金の額 又は出資の総額の大部分を出資している会社 当該会社 及び当該会社に出資している中小小売商業者のための共同店舗等の設置の事業

4項

第一号に掲げる組合等は同号に定める事業について、第二号に掲げる組合等 又は中小小売商業者は当該出資をしようとする他の組合等 又は中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第三号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ電子計算機利用経営管理計画を作成し、これを主務大臣に提出して、当該電子計算機利用経営管理計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

一 号

組合等 電子計算機を利用して、中小小売商業者である組合員 又は所属員の経営管理を合理化する事業の用に供する施設 又は設備の設置の事業

二 号

他の組合等 又は中小小売商業者とともに資本金の額 又は出資の総額の大部分を出資して会社を設立しようとする組合等 又は中小小売商業者 電子計算機を利用して、当該会社に出資しようとする組合等の中小小売商業者である組合員 若しくは所属員 又は中小小売商業者の経営管理を合理化する事業の用に供する施設 又は設備の設置の事業

三 号

二以上の組合等 又は中小小売商業者が資本金の額 又は出資の総額の大部分を出資している会社 電子計算機を利用して、当該会社に出資している組合等の中小小売商業者である組合員 若しくは所属員 又は中小小売商業者の経営管理を合理化する事業の用に供する施設 又は設備の設置の事業

5項

連鎖化事業(主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。以下同じ。)を行う者は、当該連鎖化事業の用に供する倉庫 その他の施設 又は設備を設置する事業について、連鎖化事業計画を作成し、これを主務大臣に提出して、当該連鎖化事業計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

6項

中小企業者が出資している会社であつて政令で定める要件に該当するもの(以下「特定会社」という。)若しくは一般社団法人 若しくは一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)又は特定会社を設立しようとする者は、商店街の区域、団地 又は建物の内部に集団して事業を営む中小小売商業者の経営の近代化を支援するため、共同店舗、アーケード、休憩所 その他の施設 又は設備を設置する事業について、商店街整備等支援計画を作成し、これを経済産業大臣に提出して、当該商店街整備等支援計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

7項

商店街整備計画、店舗集団化計画、共同店舗等整備計画、電子計算機利用経営管理計画、連鎖化事業計画 又は商店街整備等支援計画(以下「高度化事業計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

第一項 若しくは第二項に規定する事業、第三項 若しくは第四項各号に定める事業 又は前二項に規定する事業(以下「高度化事業」という。)の目標 及び内容

二 号
高度化事業の実施時期
三 号

高度化事業の実施に必要な資金の額 及び その調達方法

8項

経済産業大臣は、第三項の規定による認定をしようとするときは、同項第一号 又は第二号に定める事業に係る共同店舗等整備計画にあつては当該共同店舗等整備計画に係る組合を所管する大臣に、同項第三号 又は第四号に定める事業に係る共同店舗等整備計画にあつては当該共同店舗等整備計画に係る店舗 又は共同店舗において行われる小売業に属する事業を所管する大臣に、共同店舗等の設置の事業に係る商店街整備等支援計画について第六項の規定による認定をしようとするときは、当該商店街整備等支援計画に係る共同店舗において行われる小売業に属する事業を所管する大臣に協議しなければならない。

9項

前各項に規定するもののほか、高度化事業計画の認定 及び その取消しに関し必要な事項は、政令で定める。