この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
中小小売商業振興法
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昭和四十八年法律第百一号
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略称 : 小振法
附 則
平成一三年一二月七日法律第一四六号
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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