この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
中小小売商業振興法
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昭和四十八年法律第百一号
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略称 : 小振法
附 則
平成三年五月二四日法律第八四号
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2023年 03月20日 14時29分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
改正前の中小小売商業振興法(以下「旧法」という。)第四条第一項から第三項までの規定による認定を受けた計画に関する計画の変更の認定 及び取消し並びに旧法第四条第一項から第三項までの規定による認定を受けた計画に基づく事業を実施する者に対する報告の徴収については、なお従前の例による。
旧法第四条第一項から第三項までの規定による認定を受けた計画に基づき設置される設備に係る貸付金についての中小企業近代化資金等助成法の適用については、なお従前の例による。
旧法第四条第一項から第三項までの規定による認定を受けた計画に基づく事業(旧法第四条第三項の規定による認定を受けた連鎖化事業計画に係る連鎖化事業に加盟する者が実施する事業であって、当該連鎖化事業計画に基づく事業と密接に関連するものを含む。)の実施に必要な資金に係る債務の保証についての中小企業信用保険法の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一項の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、旧法の規定中「三万円」とあるのは、「十万円」とする。