この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
中小小売商業振興法
#
昭和四十八年法律第百一号
#
略称 : 小振法
附 則
平成二三年一二月一四日法律第一二二号
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2023年 03月20日 14時29分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第六条、第八条、第九条 及び第十三条の規定 公布の日