中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第七十一条 # 中心市街地活性化本部員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項

本部に、中心市街地活性化本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、本部長 及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。