国 及び地方公共団体は、その財政収支の状況を踏まえつつ、認定基本計画の達成に資する施設の整備 その他の事業に必要な資金の確保に努めなければならない。
中心市街地の活性化に関する法律
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平成十年法律第九十二号
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略称 : 中心市街地活性化法
第七十七条 # 資金の確保
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正