中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第七十七条 # 資金の確保

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項
国 及び地方公共団体は、その財政収支の状況を踏まえつつ、認定基本計画の達成に資する施設の整備 その他の事業に必要な資金の確保に努めなければならない。