中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第七十九条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項
この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。