第四十八条第一項、第二項、第四項 及び第五項、第四十九条第一項 及び第二項 並びに第六十条第一項における主務大臣は、特定民間中心市街地活性化事業を所管する大臣とする。
中心市街地の活性化に関する法律
#
平成十年法律第九十二号
#
略称 : 中心市街地活性化法
第七十八条 # 主務大臣
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正