中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第七十八条 # 主務大臣

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項

第四十八条第一項第二項第四項 及び第五項第四十九条第一項 及び第二項 並びに第六十条第一項における主務大臣は、特定民間中心市街地活性化事業を所管する大臣とする。