地方公共団体が認定基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情 及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
中心市街地の活性化に関する法律
#
平成十年法律第九十二号
#
略称 : 中心市街地活性化法
第七十六条 # 地方債についての配慮
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正