本部に、中心市街地活性化副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
中心市街地の活性化に関する法律
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平成十年法律第九十二号
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略称 : 中心市街地活性化法
第七十条 # 中心市街地活性化副本部長
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正
副本部長は、本部長の職務を助ける。