中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第十一条 # 認定基本計画の変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項

市町村は、認定基本計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2項

第九条第六項から第十五項まで 及び前条の規定は、前項の認定基本計画の変更について準用する。