中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第五十七条 # 貨物利用運送事業法及び貨物自動車運送事業法の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項

貨物運送効率化事業を実施しようとする特定民間中心市街地活性化事業者であって第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第三条第一項の登録(以下この条において「第一種貨物利用運送事業登録」という。)を受けていないもの又は貨物自動車利用運送を行わないものとして貨物自動車運送事業法第三条の許可(同法第九条第一項の認可を含む。)を受けているものが特定民間中心市街地活性化事業計画に従って実施しようとする事業が第一種貨物利用運送事業 又は貨物自動車利用運送に該当する場合において、当該特定民間中心市街地活性化事業者がその特定民間中心市街地活性化事業計画について第四十八条第四項の認定を受けたときは、当該特定民間中心市街地活性化事業者は、第一種貨物利用運送事業登録を受けたものとみなし、又は貨物自動車利用運送を行うものとしての同法第九条第一項の認可(以下「貨物自動車利用運送変更認可」という。)を受けたものとみなす。

2項

前項の規定により第一種貨物利用運送事業登録 又は貨物自動車利用運送変更認可を受けたものとみなされる者については、当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画のうち貨物利用運送事業法第五条第一項第一号に掲げる事項に相当する部分が登録されたものとみなし、又は貨物自動車運送事業法第四条第一項第二号 及び第二項第二号に掲げる事項に相当する部分を同条第一項第二号の事業計画とみなして、貨物利用運送事業法 又は貨物自動車運送事業法の規定を適用する。

3項

貨物運送効率化事業を実施しようとする特定民間中心市街地活性化事業者であって第一種貨物利用運送事業登録 又は貨物自動車利用運送変更認可を受けているもの(第一項の規定により第一種貨物利用運送事業登録 又は貨物自動車利用運送変更認可を受けたものとみなされる者を除く)が特定民間中心市街地活性化事業計画に従って実施しようとする事業が第一種貨物利用運送事業 又は貨物自動車利用運送に該当し、かつ、これを実施するに当たり貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録を受け、若しくは同条第三項の規定による届出をし、又は貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可を受け、若しくは同条第三項の規定による届出をしなければならない場合において、当該特定民間中心市街地活性化事業者がその特定民間中心市街地活性化事業計画について第四十八条第四項の認定を受けたときは、当該特定民間中心市街地活性化事業者は、これらの規定により変更登録を受け、若しくは届出をし、又は認可を受け、若しくは届出をしたものとみなす。

4項

貨物運送効率化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って第一種貨物利用運送事業 又は貨物自動車利用運送を行っている場合において、貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録を受け、若しくは同条第三項の規定による届出をし、又は貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可を受け、若しくは同条第三項の規定による届出をしなければならない事項について、当該認定特定民間中心市街地活性化事業者がその認定特定民間中心市街地活性化事業計画について第四十九条第一項の認定を受けたときは、当該認定特定民間中心市街地活性化事業者は、これらの規定により変更登録を受け、若しくは届出をし、又は認可を受け、若しくは届出をしたものとみなす。

5項

貨物運送効率化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者のうち第七条第十項第四号ロに掲げる事業を実施する者が事業協同組合、協同組合連合会 その他の特別の法律により設立された組合 若しくはその連合会であって政令で定めるもの又は一般社団法人である場合にあっては、当該認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って行う第一種貨物利用運送事業であって荷主を認定特定民間中心市街地活性化事業者の構成員に限定して行うものについては、貨物利用運送事業法第八条第一項 及び第九条(同法第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない

6項

貨物運送効率化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者たる第一種貨物利用運送事業者(第一種貨物利用運送事業登録を受けた者をいう。)が認定特定民間中心市街地活性化事業者たる他の運送事業者と認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って貨物利用運送事業法第十一条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。


認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。

7項

第一項の規定により第一種貨物利用運送事業登録を受けたものとみなされる者に係る登録簿への記載 その他の手続的事項については、国土交通省令で定める。