中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下この条において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下この条において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項 又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定特定計画に基づく第七条第七項第一号から第六号までに定める中小小売商業高度化事業 又は同条第十項第一号に掲げる特定事業(特定会社 又は一般社団法人等が当該特定事業を実施する場合にあっては、当該特定会社 又は当該一般社団法人等が自ら実施する都市型新事業の用に供する施設を整備する事業に限る。)の実施に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証(以下「中心市街地商業等活性化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項 及び第三条の三第一項 | 保険価額の合計額が | 中心市街地商業等活性化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項 及び第三条の三第二項 | 当該借入金の額のうち | 中心市街地商業等活性化関連保証 及び その他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 中心市街地商業等活性化関連保証 及び その他の保証ごとに、当該債務者 |