中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第五十二条 # 機構の行う経済活力向上業務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項

機構は、認定中心市街地における商業の活性化を促進するため、認定特定民間中心市街地活性化事業者 又は認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者(第五十九条において「認定特定事業者」という。)が認定特定民間中心市街地活性化事業計画 又は認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(次条 及び第五十九条において「認定特定計画」という。)に従って行う特定商業施設等整備事業に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行う。

2項

機構は、認定中心市街地における経済活力の向上を促進するため、認定市町村に対し、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者(中小企業者 及び一般社団法人、一般財団法人 その他の経済産業省令で定める者であるものに限る)が認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に従って行う特定民間中心市街地経済活力向上事業(経済産業省令で定めるものに限る)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金の一部の貸付けの業務を行う。