前条の規定により食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第十八条第一項中
「前条第一号に掲げる業務」とあるのは
「前条第一号に掲げる業務 及び中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「中心市街地活性化法」という。)第五十四条第一号に掲げる業務」と、
同法第十九条第一項中
「第十七条第一号に掲げる業務」とあるのは
「第十七条第一号に掲げる業務 及び中心市街地活性化法第五十四条第一号に掲げる業務」と、
同法第二十三条第一項、第二十四条 及び第二十五条第一項第一号中
「第十七条各号に掲げる業務」とあるのは
「第十七条各号に掲げる業務 又は中心市街地活性化法第五十四条各号に掲げる業務」と、
同項第三号中
「この節」とあるのは
「この節 若しくは中心市街地活性化法」と、
同法第三十二条第二号中
「第二十三条第一項」とあるのは
「中心市街地活性化法第五十五条の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項」と、
同条第三号中
「第二十四条」とあるのは
「中心市街地活性化法第五十五条の規定により読み替えて適用する第二十四条」と
する。