第七条第十項第三号に掲げる事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って当該事業を行うに当たり道路運送法第十五条第一項の認可を受けなければならない場合 又は同条第三項 若しくは同法第十五条の三第二項の届出を行わなければならない場合には、これらの規定にかかわらず、遅滞なく その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。
中心市街地の活性化に関する法律
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平成十年法律第九十二号
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略称 : 中心市街地活性化法
第五十六条 # 道路運送法の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正