法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第八十条、第八十一条第一号 若しくは第二号 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。
中心市街地の活性化に関する法律
#
平成十年法律第九十二号
#
略称 : 中心市街地活性化法
第八十三条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正