中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第八十条 # 罰則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った者

二 号

第六十五条第三項の添付書類に虚偽の記載をして提出した者