本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
三
号
四
号
基本方針の案の作成に関すること。
二
号
認定の申請がされた基本計画についての意見(第九条第十一項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣に対し述べる意見をいう。)に関すること。
前号に掲げるもののほか、基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
前三号に掲げるもののほか、中心市街地の活性化に関する施策で重要なものの企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。