中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第六十七条 # 所掌事務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
基本方針の案の作成に関すること。
二 号

認定の申請がされた基本計画についての意見(第九条第十一項第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣に対し述べる意見をいう。)に関すること。

三 号

前号に掲げるもののほか、基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、中心市街地の活性化に関する施策で重要なものの企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。