中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第六十二条 # 推進機構の業務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項
推進機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号
中心市街地の整備改善に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談 その他の援助を行うこと。
二 号
中心市街地の整備改善に資する建築物 その他の施設であって国土交通省令で定めるものを認定基本計画の内容に即して整備する事業を行うこと 又は当該事業に参加すること。
三 号
中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理 及び譲渡を行うこと。
四 号
中心市街地公共空地等の設置 及び管理を行うこと。
五 号
中心市街地の整備改善に関する調査研究を行うこと。
六 号

前各号に掲げるもののほか、中心市街地の整備改善を推進するために必要な業務を行うこと。