市町村長は、営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中心市街地整備推進機構(以下「推進機構」という。)として指定することができる。
中心市街地の活性化に関する法律
第四節 中心市街地の活性化のためのその他特別の措置
市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進機構の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。
推進機構は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
前各号に掲げるもののほか、中心市街地の整備改善を推進するために必要な業務を行うこと。
市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進機構に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
市町村長は、推進機構が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
市町村長は、推進機構が前項の規定による命令に違反したときは、第六十一条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第三項の規定により第六十一条第一項の指定を取り消した場合における前条第三号に規定する土地の取得に係る業務に関する所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
都道府県等は、中心市街地の区域(当該区域内に第三十七条第一項の規定により第一種大規模小売店舗立地法特例区域として定められた区域がある場合においては、当該定められた区域を除く。)において大規模小売店舗の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性化を図ることが必要な区域(以下「第二種大規模小売店舗立地法特例区域」という。)を定めることができる。
第四項において準用する第三十七条第二項の公告の日(第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、第四項において準用する第三十八条第一項において準用する第三十七条第二項の公告の日)以後は、第二種大規模小売店舗立地法特例区域(第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、その変更後のもの)における大規模小売店舗立地法第五条第一項の規定による届出に係る大規模小売店舗の新設 又は同法第六条第一項 若しくは第二項の規定による届出(第三十八条第三項の規定により同法第六条第二項の規定による届出とみなされる第三十八条第二項の規定による変更に係る事項の届出 及び同法附則第五条第四項の規定により同法第六条第二項の規定による届出とみなされる同法附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出を含む。第五項において同じ。)に係る同法第五条第一項各号に掲げる事項の変更については、同法第五条第四項、第六条第四項、第八条 及び第九条の規定は、適用しない。
第二種大規模小売店舗立地法特例区域に係る大規模小売店舗立地法第五条第一項 及び第六条第二項の規定による届出には、同法第五条第二項(同法第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、経済産業省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第三十七条第二項、第四項から第九項まで 及び第三十八条第一項の規定は、第二種大規模小売店舗立地法特例区域について準用する。
この場合において、
第三十七条第四項中
「認定市町村」とあるのは
「市町村」と、
同条第五項中
「認定市町村は、認定基本計画を実施するため」とあるのは
「市町村は、中心市街地において大規模小売店舗の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性化を図るため」と
読み替えるものとする。
第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更 又は廃止があった場合においては、当該変更 又は廃止により第二種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域に係る当該変更 又は廃止前の大規模小売店舗立地法第五条第一項の規定による届出に係る大規模小売店舗の新設 又は同法第六条第一項 若しくは第二項の規定による届出に係る同法第五条第一項各号に掲げる事項の変更については、当該変更 又は廃止後においても、同法第五条第四項、第六条第四項、第八条 及び第九条の規定は、適用しない。