中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第六十五条 # 大規模小売店舗立地法の特例

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

都道府県等は、中心市街地の区域(当該区域内に第三十七条第一項の規定により第一種大規模小売店舗立地法特例区域として定められた区域がある場合においては、当該定められた区域を除く)において大規模小売店舗の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性化を図ることが必要な区域(以下「第二種大規模小売店舗立地法特例区域」という。)を定めることができる。

2項

第四項において準用する第三十七条第二項の公告の日(第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、第四項において準用する第三十八条第一項において準用する第三十七条第二項の公告の日)以後は、第二種大規模小売店舗立地法特例区域(第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、その変更後のもの)における大規模小売店舗立地法第五条第一項の規定による届出に係る大規模小売店舗の新設 又は同法第六条第一項 若しくは第二項の規定による届出(第三十八条第三項の規定により同法第六条第二項の規定による届出とみなされる第三十八条第二項の規定による変更に係る事項の届出 及び同法附則第五条第四項の規定により同法第六条第二項の規定による届出とみなされる同法附則第五条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出を含む。第五項において同じ。)に係る同法第五条第一項各号に掲げる事項の変更については、同法第五条第四項第六条第四項第八条 及び第九条の規定は、適用しない

3項

第二種大規模小売店舗立地法特例区域に係る大規模小売店舗立地法第五条第一項 及び第六条第二項の規定による届出には、同法第五条第二項同法第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、経済産業省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

4項

第三十七条第二項第四項から 第九項まで 及び第三十八条第一項の規定は、第二種大規模小売店舗立地法特例区域について準用する。


この場合において、

第三十七条第四項
認定市町村」とあるのは
「市町村」と、

同条第五項
認定市町村は、認定基本計画を実施するため」とあるのは
「市町村は、中心市街地において大規模小売店舗の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性化を図るため」と

読み替えるものとする。

5項

第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更 又は廃止があった場合においては、当該変更 又は廃止により第二種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域に係る当該変更 又は廃止前大規模小売店舗立地法第五条第一項の規定による届出に係る大規模小売店舗の新設 又は同法第六条第一項 若しくは第二項の規定による届出に係る同法第五条第一項各号に掲げる事項の変更については、当該変更 又は廃止後においても、同法第五条第四項第六条第四項第八条 及び第九条の規定は、適用しない