国 及び関係地方公共団体は、推進機構に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。
中心市街地の活性化に関する法律
#
平成十年法律第九十二号
#
略称 : 中心市街地活性化法
第六十四条 # 情報の提供等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正