中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第六十条 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項
主務大臣は、認定特定民間中心市街地活性化事業者に対し、特定民間中心市街地活性化事業の実施状況について報告を求めることができる。
2項
経済産業大臣は、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者に対し、特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施状況について報告を求めることができる。