中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第四十三条 # 認定民間中心市街地商業活性化事業計画の変更等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

前条第四項の認定を受けた者(以下「認定民間中心市街地商業活性化事業者」という。)は、当該認定に係る民間中心市街地商業活性化事業計画(以下「認定民間中心市街地商業活性化事業計画」という。)を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2項

経済産業大臣は、認定民間中心市街地商業活性化事業者が作成した認定民間中心市街地商業活性化事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って民間中心市街地商業活性化事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項

前条第二項第四項 及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。